鹿児島県 版
鹿児島県で建設業許可(鹿児島県知事許可)を取るための入口をまとめました。担当は土木部 監理課。申請書の作り方は公式サイトの案内ページと個別資料が一次情報です。このページでは、許可が要る工事の線引きから、鹿児島県の窓口・手数料の納め方・審査期間、そして行政書士への代行の頼み方までを、条文と公式資料に基づいて案内します。
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一制度の入口
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、公共工事か民間工事かを問わず、建設業法3条に基づく建設業の許可が要ります。ただし「軽微な建設工事」だけを請け負って営業する場合は、許可を受けなくてもよいこととされています。
軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事では1,500万円)に満たない工事、または延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅の建築一式工事です。この金額には消費税・地方消費税を含めて判定します(国土交通省「建設業の許可とは」)。
金額は工事1件ごとに数えますが、同じ工事を2つ以上の契約に分けて請け負うときは、正当な理由がある場合を除き、各契約の合計額で判定します。注文者から材料の提供を受ける場合は、その市場価格(運送賃を含む)を請負代金に加えて判定します。契約書を分ければ線の内側に収まる、という読み方はこの定めで塞がれています。
建設業法施行令 第1条の2(軽微な建設工事——500万円・建築一式1,500万円/延べ面積150㎡未満の木造住宅)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
許可は、営業所を2つ以上の都道府県に置く場合は国土交通大臣が、1つの都道府県だけに置く場合はその都道府県知事が行います。ここでいう営業所とは、本店・支店のほか、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。
分かれ目は営業所の場所だけで、施工できる区域に制限はありません。鹿児島県知事の許可でも、工事は全国どこでも施工できます(国土交通省の解説に明記されています)。他の都道府県にも営業所を新しく置くことになったときに、大臣許可への切り替えを申請します。
建設業法 第3条(建設業の許可——軽微な建設工事の除外・大臣許可と知事許可・業種別許可・有効期間5年)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。
許可は建設工事の種類ごと(業種別)に受けます。土木一式工事・建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事、計29業種です。複数の業種を同時に受けることも、後から追加することもできます。
一式工事の許可は、工事全体の企画・指導・調整をする元請の立場に対応するものです。専門工事を単独で請け負うには、その専門工事の業種の許可が要ります。どの業種で取るかは請け負う工事の内容で決まりますので、判断に迷う場合は二章の窓口または行政書士にご確認ください。
元請として発注者から直接請け負った工事について、5,000万円(建築工事業では8,000万円)以上となる下請契約を結ぶ場合は、特定建設業の許可が要ります。それ以外は一般建設業の許可で営業できます。この金額は令和7年2月1日に引き上げられた現行額です(改正前は4,500万円・7,000万円)。
線が引かれているのは「下請に出す金額の合計」です。発注者から直接請け負う金額そのものには、一般・特定を問わず制限はありません。また、下請の立場で施工する場合には、この金額の制限はかかりません。
建設業法施行令 第2条(特定建設業の許可を要する下請代金の額——5,000万円・建築工事業8,000万円)(抜粋)
第二条 法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、五千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、八千万円とする。
許可の有効期間は5年です。引き続き営業するには、有効期間満了の日の30日前までに更新を申請します。更新を受けないまま期間が過ぎると、許可はその経過によって効力を失います。失効した後に軽微な工事の範囲を超える営業を続けるには、新規の許可を取り直すことになります。
建設業法施行規則 第5条(許可の更新の申請——有効期間満了の日の30日前まで)
第五条 法第三条第三項の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに許可申請書を提出しなければならない。
二鹿児島県の窓口
鹿児島県知事許可の担当は 土木部 監理課 です。電話は 099-286-3490(直通)。
建設業許可窓口は県庁の土木部監理課。受付時間は、即日審査を必要としない申請・閲覧・その他届出等が8時30分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)。決算変更届の即日審査は10時~11時30分・13時~14時30分(令和7年9月1日以降・1期分のみ対応)。
| 提出先 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 鹿児島県 土木部監理課(建設業許可窓口) | 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号 | 099-286-3490 |
提出部数は 2部。押印は1部、残りの部数は押印したものの写しでも可(法定様式には押印不要)。確認資料は1部原本・残り1部は写しを添付。
鹿児島県は冊子型の手引きを発行しておらず、公式サイトの案内ページと個別資料が一次情報です。
令和5年1月10日からJCIPによる建設業許可・経営事項審査の電子申請が可能(従来どおり書面申請も受付)。利用にはGビズIDの取得が必須。通知書(県知事の公印あり)は従来どおり郵送または窓口交付、受付印等のみの書類はJCIP上でPDF交付。JCIP稼働に伴い令和5年1月から原本確認を廃止(写し添付へ移行)。県の案内: https://www.pref.kagoshima.jp/ah01/kanri/dennshi.html
県別情報の最終確認日:2026年8月17日(出典:鹿児島県公式サイト・公式手引き)
三要件
7条1号は、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を、国土交通省令で定める基準への適合という形で求めています。令和2年の改正で「経営業務の管理責任者を1人置く」という形から体制の要件に改められ、建設業の経営経験をもつ常勤役員等を置く道のほか、常勤役員等とそれを直接に補佐する者の組み合わせで満たす道があります。
どの構成で満たせるか、経験年数をどの書類で証明するかは、県の手引きに確認書類の一覧があります。過去の在職や経営経験を書面でさかのぼる工程がこの要件の中心ですので、着手前に二章の手引きでご確認ください。
建設業法 第7条(一般建設業の許可の基準——経営業務の管理体制・営業所技術者・誠実性・財産的基礎)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の八第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
営業所ごとに、許可を受けようとする業種について一定の資格または実務経験をもつ技術者を専任で置きます。現行の建設業法はこの技術者を「営業所技術者」と呼びます(従来の「専任技術者」と同じ位置づけの、現行法上の呼称です)。
満たし方は3つの系統に分かれます。指定学科を修めて卒業した後の実務経験(高等学校卒なら5年以上・大学等卒なら3年以上)、10年以上の実務経験、または国土交通大臣が同等以上と認定した者——です(7条2号イ・ロ・ハ)。特定建設業では、これに指導監督的な実務経験などを重ねた基準になります(15条2号)。
建設業法 第15条(特定建設業の許可の基準)
第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 第七条第一号及び第三号に該当する者であること。
二 その営業所ごとに、特定営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
このほか、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと(誠実性)と、請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること(4号)が求められます。一般建設業の財産要件は、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力を、直近の財務諸表や金融機関の残高証明書などで確認する運用です(確認書類は県の手引きによります)。
破産して復権を得ない者、許可を取り消されてから5年を経ない者、一定の刑に処せられてから5年を経ない者、暴力団員等——といった欠格要件(8条)に該当すると、ほかの要件を満たしていても許可されません。申請書や添付書類の重要な事項に虚偽の記載がある場合も同じです。
健康保険・厚生年金・雇用保険の適用事業所であるにもかかわらず未加入のままでは、経営業務の管理体制の基準を満たさず許可されません。加入状況の確認書類は県の手引きの社会保険の項をご覧ください。
建設業法 第8条(許可の欠格要件)
第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)
十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者
四費用
知事許可の申請手数料は、各都道府県の条例で定められています。全国の標準額は、新規の許可申請が9万円、既に受けている許可と区分を同じくする業種追加と、更新の申請が各5万円です(地方公共団体の手数料の標準に関する政令)。一般と特定を同時に新規申請する場合は9万円+9万円のように、区分ごとに数えます。
大臣許可では仕組みが変わり、新規は登録免許税15万円(一般・特定の区分ごと)、更新・業種追加は許可手数料5万円を収入印紙で納めます。
手数料の納め方(収入証紙・現金・キャッシュレス・電子納付など)は県ごとに違います。収入証紙を廃止してキャッシュレスや電子納付へ移行する県が増えていますので、納め方はこのページ下の県別情報と公式手引きでご確認ください。
地方公共団体の手数料の標準に関する政令 別表 二十五の項(知事許可の審査手数料の標準——新規9万円・同一区分の追加5万円・更新5万円)(抜粋)
二十五 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項及び第三項の規定に基づく建設業の許可に関する事務 1 建設業法第三条第一項の規定に基づく建設業の許可の申請に対する審査 九万円(既に他の建設業について当該都道府県知事がした許可と建設業法第三条第一項各号に掲げる区分を同じくする建設業の許可の申請に係る審査にあっては、五万円)
2 建設業法第三条第三項の規定に基づく建設業の許可の更新の申請に対する審査 五万円
登録免許税法 別表第一 百四十四の項(一)(国土交通大臣がする建設業の許可——一般・特定とも一件につき15万円・更新等を除く)(抜粋)
百四十四 建設業の許可又は監理技術者に係る講習の登録若しくは建設業者に係る登録経営状況分析機関の登録
(一) 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項(建設業の許可)の国土交通大臣がする建設業(同法別表第一の下欄に掲げる建設業をいう。以下(一)において同じ。)の許可(更新の許可及び次の区分ごとに他の建設業について既に国土交通大臣の許可がされている場合における許可を除くものとし、二以上の建設業について同時に国土交通大臣の許可がされる場合には、次の区分ごとにこれらの許可を一の許可とみなす。)
イ 建設業法第三条第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可 許可件数 一件につき十五万円
ロ 建設業法第三条第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可 許可件数 一件につき十五万円
建設業法施行令 第4条(国土交通大臣許可の許可手数料——5万円・収入印紙)(抜粋)
第四条 法第十条第二号(法第十七条において準用する場合を含む。)の許可手数料は、その金額を五万円とし、許可申請書にこれに相当する額の収入印紙を貼つて納めなければならない。
このほか、登記事項証明書・身分証明書・納税証明書といった証明書類の取得に実費がかかります。
行政書士に代行を頼む場合の報酬は事務所ごとの自由設定で、依頼の範囲(書類作成だけか、証明書類の収集や提出まで含むか)と、経営経験・実務経験の証明の難しさによって幅があります。見積りを比べるときは、金額と併せて「どこまでやってもらえるか」の範囲を並べるのが確実です。具体的な料金は、六章の探し方から出品・事務所ごとの表示でご確認ください。
鹿児島県の知事許可では、審査手数料は 鹿児島県収入証紙(令和9年3月31日まで使用可能)・キャッシュレス決済(令和8年4月1日から・端末発行の取引明細書を貼付) で納めます。収入証紙は令和8年9月30日で販売終了、令和9年3月31日で使用不可(収入証紙制度廃止に伴う移行)。キャッシュレス決済は端末配置先で手続きし、発行された取引明細書を申請様式の手数料貼付欄に貼付。JCIP電子申請の場合もシステムの納付指示後に収入証紙又は取引明細書を用紙に貼り付け、郵送又は建設業許可窓口で納付。
五流れ
おおまかな流れは、①要件の確認と事前相談 → ②書類の作成(様式は県の配布ページから)→ ③提出(窓口・郵送、または電子申請)→ ④審査(不足があれば補正)→ ⑤許可通知——の5段階です。
最も時間がかかるのは、要件を証明する書類を集める工程です。経営経験や実務経験を過去の契約書・注文書・確定申告書などでさかのぼって証明する場合は、そろえられるかどうかを先に確かめるのが確実ですので、二章の窓口への事前相談から始めてください。
建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を使うと、申請書の作成から提出までをオンラインで行えます。利用にはGビズIDが必要です。添付書類の扱いなど行政庁ごとの取扱いがありますので、鹿児島県での取扱いは二章をご覧ください。
鹿児島県は審査期間の標準を公表していません。収集資料(必要書類一覧PDF・許可制度/申請手続きページ)に標準処理期間の記載なし。 目安を知りたい場合は、二章の窓口へ事前にご確認ください。
六代行の頼み方
官公署に提出する書類の作成を、報酬を得て業として行うことは、行政書士法が行政書士に認めた業務です。建設業許可の申請は自分ですることもできますが、経験の証明や確認書類に県ごとの運用差があるため、時間を優先するなら行政書士への代行依頼が近道になります。探し方は次の3つです。
行政書士法 第1条の3(行政書士の業務——官公署に提出する書類の作成)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
運営:株式会社ココナラ(東証グロース上場)
スキルシェアマーケットプレイス最大手。リンク先は「建設業許可」の検索結果で、行政書士が出品する新規許可申請・更新・業種追加などの代行サービスを、対応範囲・料金・納期・レビューで比較できます。オンライン完結の出品が中心のため、お住まいの都道府県を問わず依頼先を探せます。
新規・更新・業種追加のどれに対応するか、証明書類の収集まで含むか、納期と料金——を出品ページで見比べてから、購入前に相談メッセージで確かめられます。
こんな方に:料金と実績を見比べてから依頼先を決めたい方
事務所に出向いて相談したい方は、Google マップで「鹿児島県 行政書士」を検索すると、近隣の事務所の場所・営業時間・口コミを一覧できます。
※ 掲載順は口コミ数などに左右され、建設業許可への強みまでは読み取れません。事務所のサイトで建設業許可の取扱い実績を確かめてから連絡するのが確実です。
七大臣許可
大臣許可の申請様式は知事許可と共通の国土交通省令様式ですが、提出先が地方整備局等になり、手数料の仕組みも変わります(四章)。
鹿児島県に主たる営業所を置く場合の大臣許可の窓口は、九州地方整備局 建政部建設産業課(〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第2合同庁舎別館・電話 092-471-6331)です。
八Q&A
建設業許可の書類集めと申請、行政書士に任せられます。
行政書士へ代行を依頼する →